1981-02-23 第94回国会 衆議院 予算委員会 第15号
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
記 一、昭和五十三年産さとうきびの生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、甘しや糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に引き上げること。
記 一、てん菜の生産者価格については、前年度最低生産者価格に奨励金を加えた額に農業パリテイ指数を乗じた価格、最近における労賃、物価等の上昇等を考慮し、農家の所得と再生産の確保が十分図られる価格水準に引き上げること。 二、てん菜糖の事業団買入れ価格については、製糖歩留まりの実態及び人件費等の上昇を十分に織り込んだ価格水準に決定すること。
確かに糖安法の規定によりますと、「最低生産者価格は、政令で定めるところにより、農業パリテイ指数に基づき算出される価格を基準とし、物価その他の経済事情を参酌し、甘味資源作物の再生産を確保することを旨として定めるものとする。」ということになっております。ただ、大臣も申し上げましたように、生産の実態を全く無視するという話ではございません。
○政府委員(大河原太一郎君) 御案内のとおり、麦価算定に用います農業パリテイ、いわゆる総合パリテイは基準年次からの伸び率でございまして、毎月パリティを出しておりまして、五月パリティをもって六月の麦価算定をいたしますが、六月パリティはまだ出ておりません。したがって、五月パリティの結果を待ちまして算定するということに相なるわけでございます。
○岡田説明員 それでは御説明申し上げますと、五条に、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参しゃくして農林大臣が定める額に、加工に要する費用等を加えて得た額」、こういうことになっておりますから、ここにありますPOというものが、先ほどお話ししましたが、現実の取引形態において工場に運ぶ前にもあるし、あるいは庭先で売るという場合もありますし、そういうふうないろいろな
二の、生乳販売基準価格は、農業パリテイ指数、物価及び消費者の家計費等を参酌して定めることとし、この価格は、生産者団体が乳業者に生乳を売り渡す場合の最低販売価格のことであります。 三の、飲用牛乳の販売基準価格は、生乳の販売基準価格に飲用牛乳の製造及び販売に要する標準的な費用を加えたもので卸販売価格のことであります。
昭和三十七年産甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格並びにでん粉及び甘しよ生切干の政府買入価格等に関する件 一、甘しよ及び馬鈴しよの原料基準価格については、畑作農家の所得を確保するため、最近における農業パリテイ指数の上昇、労賃の値上り、米麦価の値上り等に見合つた値上げを行なうこと。この際、甘しよ並びに馬鈴しよの基準でん粉歩どまりについては昨年通り(甘しよ二二%、馬鈴しよ一五・五%)とする。
○安井小委員 農産物それぞれによって価格のきめ方も違う、今のものには矛盾はないというふうに言われるわけでありますが、その基本的な問題につきましてはまたあとで触れることにいたしますけれでも、この農産物価格安定法の第五条の第一項の第一号の規定によりますと、これらのイモ類あるいはまた澱粉の価格については、「政令の定めるところにより、農業パリテイ指数に基き算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参
○政府委員(大澤融君) 基準価格というのは、法律とか政令にございますように、三十一年から三十三年の大豆あるいは菜種の生産者の販売価格に農業パリテイ指数を乗じた金額及び大豆または菜種の生産事情その他の経済事情を参酌し、大豆または菜種の再生産を確保することを旨として農林大臣が定める金額、そのことを基準価格というのであります。
記 一、甘しょ及び馬れいしょの原料基準価格については、農業パリテイ指数の上昇率、米麦価の値上率(約六%)等を勘案して昨年より少くとも十貫当り十円程度値上げをすること。 二、でん粉の政府買入価格については、原料基準価格の値上げと同時に労賃、物財費等加工経費が値上りしている情勢に即応し、所要の値上げをすること。
交付金は、農家が受け取る価格の基準となる基準価格、金利及び保管料等の経費、生産地における標準販売価格に基づいて算定することといたしておりますが、この場合、基準価格は、農業パリテイ指数に基づき算出した価格及び生産事情、需給事情その他の経済事情を参酌して定め、標準販売価格は、大豆については消費地における標準的な取引価格、菜種については集荷業者の標準的な販売価格からそれぞれ流通経費を控除した額を基準として
価格につきましては、三十年度の買い入れ価格算定に準拠した方式によっておりまして、ただ農業パリテイ指数の変化を織り込んで若干の調整をいたしております。すなわち米につきましては九千九百六十円を予算米価といたしまして算定いたしております。消費者価格でございますが、米につきましてはこれを据え置いております。
それからこの年は申すまでもなく二十七年でございまするから、二十七年から今日までの農業パリテイ指数の上昇率がございますから、その上昇率をかけますというと、九千八百四十八円であります。九千八百四十八円に包装代を足しますと、一万三十五円という数字が出たのでありますが、これが先ほど大臣が申し上げました生産費等の方式を参酌いたしましたという数字がこの数字でございます。
○川俣委員 これは農業パリテイもまた物価の上りだけを見ておりますことは異論のないところであります。しかしそれだけでは足りないということで、あなた方は物量や八百円を加えてやつたのだけれども、このパリテイは、旧パリテイから新パリテイにかわつたけれども、この新パリテイは一般の物価大勢と見合つていない結果になつて来たので、そういうものを加えなければならない結果になつて来た、こういうことです。
今硫安の場合でも、あるいは電力料金の場合でも、農業パリテイのようなパリテイ方式で今出して行つたら、これはおそらく一般が満足しないでしよう、承服しないでしよう。計数の説明が大体これを基準にして説明しておるじやないですか。物価指数はこうなつておるのに、電力料金はこれこれだからもう少し上げる余地があるというようなことを言つておる。
○川俣委員 時間がないので私はできるだけ省略いたしますが、今日まで新パリテイの農業パリテイ方式をとつて参りましたのは、食管法の三条にいう再生産を償うに足る方式としてパリテイ方式をとりましても、これらの物量投下量から見て行つたものも、あえてそう大した相違がない。
長官のただいまの御答弁は、大蔵省との折衝の苦衷がたまたま表現されたのだと思いますから、その点は割引して重大さを減らしてもよろしゆうございますが、あなたの御答弁によりますと、決して言葉じりをとらえるわけではありませんが、農業パリテイ指数がまだ正確でないから基本米価をきめられないと言われる、この点は一応了承いたします。
御指摘になりました問題の農業パリテイ指数は、簡単に申しますれば、農家購入品の価格の総合指数でありまして、これについて従来とつております統計をつくることにつきましては、何ら変更する気はありません。目下変更することについて協力をいたしていることは、私ども統計官として、また統計調査部としてはございません。またこういうものをどう使うかについても、関係をいたしておりません。
麦価決定を前にしてパリテイ指数がどんなふうに動いておりますか、私どもの知る範囲におきましては、政府がデフレ政策を強行いたしまして、物価を〇・六くらい引下げるんだ、こう言つておりますが、農民のつくつておりまする野菜等については、一部下りぎみのところもあるようですが、農民の消費する面あるいは生産用具として買い入れる面については、むしろ幾分上昇しておるようでありまして、従いまして農業パリテイは結局上昇するのではないか
重要農産物の価格決定上、基準としてすでに採用されております農業パリテイにつきましては、先日、現在採用しておるパリテイが始まりましたときから本年三月までの月別に示しました数字を、資料の中に入れまして御配付申し上げた次第でございますが、昨年麦価がきまりましたときの農業パリテイの指数は、六月といたしますと一一三・六〇でございまして、その一一三・六〇というのは、経営用品と家計用品に二大別いたしますと、いずれも
基本米価というものの積算が通常の場合には、いわゆる農業パリテイで計算されるわけでございますが、凶作の場合におきましては、農業パリテイによつて算出された金額だけでは無理があるから、従つてそれに或る程度の補正を施したところを基本米価と考える。
この収納価格は農業パリテイ指数及び葉たばこの生産費を基礎として公社が定めておりますが、本年度は昨年度価格に比べまして平均六・九%の引上げを実施いたしました。 次にたばこの製造について申上げますが、たばこの製造能力は現在全国で三十九工場、年産八百五十五億本を有しております。
第三は、政府の買入れ価格につきましては、農業パリテイ指数に基いて算定される価格に需給事情を織り込み、これに生産費その他の経済事情を参酌して定め、また加工品については、加工に要する経費等を加算するのであります。なお、この価格の決定については生産者団体に諮り、またその意見を尊重することといたしております。